原発事故による被害を訴えても、東電も国も何の責任も負わなくて良い、という判決を裁判所が下したということでしょうか。やはり、闘いぬくための強い意志が必要なようです。
以下、昨日の武田先生のブログより。
(孤独の戦いをしているお母さん。少しでも武器がいるでしょうから。どんなに孤独でも10年後の子供を少しでも安全にすることは全力を挙げる価値のあることです。私もなんとかヨロヨロと頑張っています。どんなに辛くても、10年後に健康な我が子を見る幸運が苦労の成果です。お子さんは深く感謝してくれるでしょう。)
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【ある読者の方からの情報です】
* 高等学校 物理II (三省堂) p.265
「私たちは,大地や食品中の放射性核種,大気中の放射性Rn(ラドン)や宇宙線から,年間2~3mSvの被爆をしていることになる.放射線の被爆は,癌の発生など,確率的な影響があるとされ,国際放射線防護委員会は線量限度を勧告値として定めている.1990年の勧告値は,職業人(放射線業務従事者等)の1年間の線量限度は,5年間平均で1年あたり20mSv,一般公衆は自然放射線を別として1年間で1mSvとしている.(これは成人男子(武田注))
放射線は,巨視的に見ればわずかなエネルギーであっても,個々の分子に作用するので,細胞核内のDNAを損傷させる可能性がある.DNAには,損傷回復機能があるが,そのエラーによって突然変異,発癌の可能性がある.白血病,発癌などの確率的な影響は,10mSvにつき,100万人あたり100人の癌死増になるといわれる.」
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ある裁判所が次のような判決を出しています。私は多くの裁判の鑑定をしてきましたが、裁判官が自分の出世を考えず、被告の人生を考えた例にあったことはありません。裁判官も人の子で、現在の日本では「自分の出世のために判決を書く」というのは普通です。
「福島第1原発事故で、福島県二本松市のゴルフ場運営会社と敷地・施設所有会社が東京電力に対し、場内の除染と除染完了までの維持経費支払いを求めた仮処分申請で、東京地裁(福島政幸裁判長)が却下していたことが分かった。却下は10月31日付。2社は14日、高裁に即時抗告したことを明らかにした。
ゴルフ場は、第1原発の西北西約45キロにある「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部」。却下決定は、除染は国や自治体が計画的に行うとの方針があるため東電に現時点で独自に行わせることは困難として請求を退けた。 維持経費についても、9月に受け付けが始まった東電による賠償手続きなどを踏まえ、「さまざまな施策を利用することで、(2社の)負担を回避できる可能性がある」として請求を認めなかった。ゴルフ場の地上1メートル地点の放射線量が毎時3.8マイクロシーベルトを下回る点にもふれ、「ゴルフ場営業に支障はない」とも付け加えた。」
3.8マイクロシーベルトは1年に外部被曝だけで33ミリシーベルトになり、法律は1ミリシーベルトだ。それでも3.8マイクロで合法的という。日本国民は法律では守られない。裁判官は司法が独立していない、司法が行政の奴隷であることをよく知っている。なにしろ「自分の身を守るだけの頭」はあるから。でも、子どもを出世だけを考えた裁判官の判断にゆだねることはできない。私たちはもの言わず、信頼している子どもを守るのだ。
(平成23年11月14日 とりあえず速報)
・・・以上・・・
裁判所が判決の中で持ち出した3.8マイクロシーベル/時の根拠は、下記の通達です。法律を無視したいわゆる20ミリシーベルト/年基準(屋内をかなり低く見積もっての)が今後の裁判で頻繁に持ち出されてくるのではないでしょうか。
23文科ス第134号
平成23年4月19日
平成23年4月19日
福島県教育委員会
福島県知事
福島県内に附属学校を置く国立大学法人の長 殿
福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長
福島県知事
福島県内に附属学校を置く国立大学法人の長 殿
福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長
文部科学省生涯学習政策局長 板東久美子
初等中等教育局長 山中伸一
科学技術・学術政策局長 合田隆史
スポーツ・青少年局長 布村幸彦
初等中等教育局長 山中伸一
科学技術・学術政策局長 合田隆史
スポーツ・青少年局長 布村幸彦
福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について(通知)
去る4月8日に結果が取りまとめられた福島県による環境放射線モニタリングの結果及び4月14日に文部科学省が実施した再調査の結果について,原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部の見解を受け,校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方(以下,「暫定的考え方」という。)を下記のとおり取りまとめました。
ついては,学校(幼稚園,小学校,中学校,特別支援学校を指す。以下同じ。)の校舎・校庭等の利用に当たり,下記の点に御留意いただくとともに,所管の学校及び域内の市町村教育委員会並びに所轄の私立学校に対し,本通知の趣旨について十分御周知いただき,必要な指導・支援をお願いします。
記
1. 学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安について
学校の校舎,校庭,園舎及び園庭(以下,「校舎・校庭等」という。)の利用の判断について,現在,避難区域と設定されている区域,これから計画的避難区域や緊急時避難準備区域に設定される区域を除く地域の環境においては,次のように国際的基準を考慮した対応をすることが適当である。
国際放射線防護委員会(ICRP)のPublication109(緊急時被ばくの状況における公衆の防護のための助言)によれば,事故継続等の緊急時の状況における基準である20~100mSv/年を適用する地域と,事故収束後の基準である1~20mSv/年を適用する地域の併存を認めている。また,ICRPは,2007年勧告を踏まえ,本年3月21日に改めて「今回のような非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベル(※1)として,1~20mSv/年の範囲で考えることも可能」とする内容の声明を出している。
このようなことから,幼児,児童及び生徒(以下,「児童生徒等」という。)が学校に通える地域においては,非常事態収束後の参考レベルの1-20mSv/年を学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安とし,今後できる限り,児童生徒等の受ける線量を減らしていくことが適切であると考えられる。
※1 「参考レベル」: これを上回る線量を受けることは不適切と判断されるが,合理的に達成できる範囲で,線量の低減を図ることとされているレベル。
また,児童生徒等の受ける線量を考慮する上で,16時間の屋内(木造),8時間の屋外活動の生活パターンを想定すると,20mSv/年に到達する空間線量率は,屋外3.8μSv/時間,屋内(木造)1.52μSv/時間である。したがって,これを下回る学校では,児童生徒等が平常どおりの活動によって受ける線量が20mSv/年を超えることはないと考えられる。さらに,学校での生活は校舎・園舎内で過ごす割合が相当を占めるため,学校の校庭・園庭において3.8μSv/時間以上を示した場合においても,校舎・園舎内での活動を中心とする生活を確保することなどにより,児童生徒等の受ける線量が20mSv/年を超えることはないと考えられる。
2. 福島県における学校を対象とした環境放射線モニタリングの結果について
(1)文部科学省による再調査により,校庭・園庭で3.8μSv/時間(幼稚園,小学校,特別支援学校については50cm高さ,中学校については1m高さの数値:以下同じ)以上の空間線量率が測定された学校については,別添に示す生活上の留意事項に配慮するとともに,当面,校庭・園庭での活動を1日あたり1時間程度にするなど,学校内外での屋外活動をなるべく制限することが適当である。
なお,これらの学校については,4月14日に実施した再調査と同じ条件で国により再度の調査をおおむね1週間毎に行い,空間線量率が3.8μSv/時間を下回り,また,翌日以降,再度調査して3.8μSv/時間を下回る値が測定された場合には,空間線量率の十分な低下が確認されたものとして,(2)と同様に扱うこととする。さらに,校庭・園庭の空間線量率の低下の傾向が見られない学校については,国により校庭・園庭の土壌について調査を実施することも検討する。
(2)文部科学省による再調査により校庭・園庭で3.8μSv/時間未満の空間線量率が測定された学校については,校舎・校庭等を平常どおり利用して差し支えない。
(3)(1)及び(2)の学校については,児童生徒等の受ける線量が継続的に低く抑えられているかを確認するため,今後,国において福島県と連携し,継続的なモニタリングを実施する。
3.留意点
(1)この「暫定的考え方」は,平成23年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故を受け,平成23年4月以降,夏季休業終了(おおむね8月下旬)までの期間を対象とした暫定的なものとする。
今後,事態の変化により,本「暫定的考え方」の内容の変更や措置の追加を行うことがある。
(2)避難区域並びに今後設定される予定の計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に所在する学校については,校舎・校庭等の利用は行わないこととされている。
(3)高等学校及び専修学校・各種学校についても,この「暫定的考え方」の2.(1),(2)を参考に配慮されることが望ましい。
(4)原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部の見解は文部科学省のウェブサイトで確認できる。
お問い合わせ先
原子力災害対策支援本部(放射線の影響に関すること)
電話番号:03-5253-4111(内線4605)
スポーツ・青少年局学校健康教育課保健管理係(学校に関すること)
電話番号:03-5253-4111(内線2976)