戦後日本の歩みを決定づけた砂川判決ですが、司法権・三権分立まで放棄した酷い判決だったと思います。違憲の判決を元に違憲な安保法制立法化を謀る安倍政権!
以下、新党憲法9条のHPより。
砂川判決を批判する昨日の記者会見の全貌が流された!
昨日6月18日に衆院議員会館で一つの記者会見が開かれた。
砂川事件でいったんは無罪になった原告らが、最高裁の差し戻し判決(砂川判決)によって一転して有罪にさせられたしまった。
その原告の生き残りの人たちが、砂川判決を下した田中耕太郎最高裁長官が駐日米国大使と内通して判決を歪めた事が米国の機密文書公開で明らかになったため、砂川判決の無効を訴えて訴訟を起こした。
そのひとり土屋源太郎さんが、砂川判決を安保法制案の合憲の根拠として持ちだした安倍政権を、とんでもない事だ、許せない、と立ち上がったのだ。
その記者会見の全貌をIWJが以下の通り流してくれた。
これがすべてである。
どんなに大手メディアが砂川判決の不当性を報じなくても、この画像が繰り返し全国に流されることになれば国会審議に影響を与えないわけにはいかなくなる。
皆で拡散しよう。
インターネットをこの画像で埋め尽くそう。
これで大手メディアが書かないようではメディアは意図的に国民の知る権利を奪っているということだ。
これで質問をする国会議員が出てこないようでは、国会審議は八百長ということだ。
メディアと国会議員の本気度が試されることになる。
この動画を流してくれたIWJに心から感謝したい。
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裁判所法
第75条 合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
2 評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。
第75条(評議の秘密)
合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
②評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。
合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
②評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。
憲法
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。