解釈改憲の歴史や小沢事件を見ても、また、最近の言論統制強化を見ても、すでに日本は実質的なファシズム社会となっているのでは。
以下、阿修羅様より。
麻生さん、今更言わなくても、ナチスのやり方、とっくに日本で始まってますよ。
http://www.asyura2.com/13/senkyo151/msg/755.html
投稿者 gataro 日時 2013 年 7 月 31 日 08:23:12: KbIx4LOvH6Ccw
http://www.asyura2.com/13/senkyo151/msg/755.html
投稿者 gataro 日時 2013 年 7 月 31 日 08:23:12: KbIx4LOvH6Ccw
あき 国民の生活が第一!!@3wons_lovelove
原発、TPP、憲法改正そして無批判のマスコミ。こんな日本を子供たちに受け継がせる私たち。。。不安で一杯です。 RT @hivere数日のうちに変貌してゆく日本。「解釈さえ変更すれば、今まで禁止されていた集団的自衛権は閣議決定だけで可能になる」と参院選大勝の翌日には言い出した…
壺井須美子@hivere
閣議決定で、今まで禁止されていた集団的自衛権が可能になる」という安倍自民党内閣の宣言。これって、ナチスがワイマール憲法を骨抜きにしていった過程と、全く同じですね。麻生さん、今更言わなくても、ナチスのやり方、とっくに日本で始まってますよ。@3wons_lovelove
池田香代子@ikeda_kayoko
「ワイマール憲法はいつの間にか変わっていた」(麻生さん)って、意味がわからない。戦間期、小党連立で国会では何も決まらず、徐々に大統領の強権頼りの傾向が強まり、それが極まったのがナチスが政権下の全権委任法で、それが憲法の息の根を止めたわけで、まさに「喧噪の中」だったんじゃ…
池田香代子@ikeda_kayoko
ワイマール憲法は改憲なんか経ていない。全権委任法でサドン・デスだったんです
<参照>
麻生副総理 改憲でナチス引き合い、都内の講演で語る(スポニチ)
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/07/29/kiji/K20130729006320770.html
麻生太郎副総理兼財務相は29日夜、都内で講演し、憲法改正をめぐり戦前ドイツのナチス政権時代に言及する中で「ドイツのワイマール憲法はいつの間にか変わっていた。誰も気がつかない間に変わった。あの手口を学んだらどうか」と述べた。
「けん騒の中で決めないでほしい」とし、憲法改正は静かな環境の中で議論すべきだと強調する文脈の中で発言したが、ナチス政権を引き合いに出す表現は議論を呼ぶ可能性もある。
麻生氏は「護憲と叫んで平和がくると思ったら大間違いだ。改憲の目的は国家の安定と安寧。改憲は単なる手段だ」と強調した。その上で「騒々しい中で決めてほしくない。落ち着いて、われわれを取り巻く環境は何なのか、状況をよく見た世論の上に憲法改正は成し遂げられるべきだ。そうしないと間違ったものになりかねない」と指摘した。
安倍晋三首相や閣僚による終戦記念日の靖国神社参拝を念頭に「国のために命を投げ出してくれた人に敬意と感謝の念を払わない方がおかしい」とし「静かにお参りすればいい。何も戦争に負けた日だけに行くことはない」と話した
◇
毎日新聞 7月30日(火)7時20分配信
政府は、憲法解釈で禁じている集団的自衛権の行使について、秋の臨時国会での答弁で容認を表明する検討に入った。複数の政府関係者が明らかにした。安倍晋三首相の私的懇談会「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)が秋に報告書をまとめるのを受け、首相か関係閣僚が解釈変更を表明。あわせて行使の具体的な範囲を巡る議論を加速し、法的裏付けとなる「国家安全保障基本法案」などの来年の通常国会への提出を目指す。【朝日弘行】
首相は27日、マレーシア、シンガポール、フィリピン歴訪中の記者会見で、集団的自衛権について「平和主義が大前提だ。今回の訪問を通じてそれぞれの首脳に説明した」と述べ、各国首脳に地ならししたことを明らかにした。
「憲法の番人」とも呼ばれる内閣法制局の集団的自衛権に関する政府見解を首相が見直すよう指示すれば極めて異例の事態となる。だが政府見解を全面的に見直すのか、政府見解を大筋で維持した上で、対米協力の範囲で「例外」として容認するのかなど法解釈上、不透明な部分が多い。与党の公明党も集団的自衛権の行使容認に慎重姿勢を崩しておらず、関連法案の策定段階で、政府・与党内で激論となりそうだ。
憲法上、自衛権の行使は(1)わが国に対する急迫不正の侵害がある(2)これを排除するために他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまる--の3要件に該当する場合に限って認められるというのが政府の公式見解。他国が攻撃された事態を想定した集団的自衛権の行使は「わが国を防衛するための必要最小限度の範囲を超えるもので、憲法上許されない」(1981年政府答弁書)など、歴代首相や内閣法制局長官らの答弁を積み重ねて憲法解釈上、禁じてきた。
このため、安倍首相が国会答弁でこれまでの政府見解を修正することは理論上は可能。政府は今回、国会答弁で集団的自衛権の行使を容認し、年末に策定する新しい防衛計画の大綱(防衛大綱)に反映させることを検討する。ただ、実際に自衛隊が集団的自衛権を行使するための法的枠組みがないことから、国家安全保障基本法の制定や自衛隊法改正などが必要になる。
安保法制懇は第1次安倍内閣で設置され、2008年にまとめた前回の報告書で(1)公海上で米艦船が攻撃された際の反撃(2)米国を狙った弾道ミサイルの迎撃--の2類型について、集団的自衛権の行使として容認するよう提言。さらに(3)国連平和維持活動(PKO)参加中に攻撃を受けた他国軍隊を救援する武器使用(4)戦闘地域での他国軍への後方支援--も認めるよう、憲法解釈の見直しを求めた。
首相は27日、マレーシア、シンガポール、フィリピン歴訪中の記者会見で、集団的自衛権について「平和主義が大前提だ。今回の訪問を通じてそれぞれの首脳に説明した」と述べ、各国首脳に地ならししたことを明らかにした。
「憲法の番人」とも呼ばれる内閣法制局の集団的自衛権に関する政府見解を首相が見直すよう指示すれば極めて異例の事態となる。だが政府見解を全面的に見直すのか、政府見解を大筋で維持した上で、対米協力の範囲で「例外」として容認するのかなど法解釈上、不透明な部分が多い。与党の公明党も集団的自衛権の行使容認に慎重姿勢を崩しておらず、関連法案の策定段階で、政府・与党内で激論となりそうだ。
憲法上、自衛権の行使は(1)わが国に対する急迫不正の侵害がある(2)これを排除するために他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまる--の3要件に該当する場合に限って認められるというのが政府の公式見解。他国が攻撃された事態を想定した集団的自衛権の行使は「わが国を防衛するための必要最小限度の範囲を超えるもので、憲法上許されない」(1981年政府答弁書)など、歴代首相や内閣法制局長官らの答弁を積み重ねて憲法解釈上、禁じてきた。
このため、安倍首相が国会答弁でこれまでの政府見解を修正することは理論上は可能。政府は今回、国会答弁で集団的自衛権の行使を容認し、年末に策定する新しい防衛計画の大綱(防衛大綱)に反映させることを検討する。ただ、実際に自衛隊が集団的自衛権を行使するための法的枠組みがないことから、国家安全保障基本法の制定や自衛隊法改正などが必要になる。
安保法制懇は第1次安倍内閣で設置され、2008年にまとめた前回の報告書で(1)公海上で米艦船が攻撃された際の反撃(2)米国を狙った弾道ミサイルの迎撃--の2類型について、集団的自衛権の行使として容認するよう提言。さらに(3)国連平和維持活動(PKO)参加中に攻撃を受けた他国軍隊を救援する武器使用(4)戦闘地域での他国軍への後方支援--も認めるよう、憲法解釈の見直しを求めた。