Quantcast
Channel: 無心
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2344

生活の党 小沢一郎代表 記者会見 2014年 7月 1日

$
0
0
解釈改憲の余地などないことを閣議決定で行っていこうとする安倍政権のやり方は、日本は法治国家,民主主義国家ではない無法国家であることを、国民や世界に宣言したということでしょう。政権交代を実現するために、党派を超えた協力体制を。
以下、銅のはしご様より、転載させていただきます。
 
 
生活の党 小沢一郎代表 記者会見 2014年 7月 1日
 「集団的自衛権行使を容認する閣議決定を受けて」


✑ 単なる閣議決定で集団的自衛権の行使という名の下に,自衛隊の海外派兵を事実行為として実行するとすれば,それはもはや,日本は憲法あって無い社会,国家ということになる

✑ 解釈改憲は,あり得ない。
 憲法の明文に書いていなければ解釈する以外ないが,日本国憲法では,9条で国際紛争の解決手段としての武力の行使の放棄を書いてある。
 武力の行使とは,直接ドンパチするだけでなく,後方支援など一体となったものであり,そこはダメと明文に書いてあるから,解釈の余地はない。だから憲法改正する以外,ない

✑ 要するに,安倍内閣は,事実行為として,そこへ持っていこうとしている。
 憲法9条改正を正面から取り上げると,国民の反発が強いだろうから「 平和を守るために,おじいちゃん,おばあちゃんを守るために,命を守るために」 というような言葉で誤魔化し,閣議決定をしたことを根拠にして,事実行為として,やっていこうとしている

✑ 政府は,国家権力を持っているから,こういうやり方は,決して民主国家では許されない。
 日本は法治国家,民主主義国家ではないということになってしまう。このような考え方,そしてこのような政治の手法は,国民のために,日本の将来のために,絶対許されてはならない。しかし,今のこの安倍さんのやり方では事実行為として,やっていくということが,あり得る。
 それを変えるのは,国民の一票しかない

✑ 憲法を完全に無視して,安倍内閣の閣議決定のみで自衛隊の海外派兵をやろうという政権を,許してはならないということならば,国民の皆さんはぜひとも,次の機会に,この政権に替わる,本当に平和を愛し,そして国際協調の下で日本の平和と世界の平和を守っていこうという考え方の政権を作りあげていただきたい
 私共も,こういう,まさに無謀な政権に替わって,本当に言葉通りに国民の命・暮らし・平和を守る,そういう受け皿になるグループを,しっかりと総選挙までに作り上げていかなくてはならない
 
 
 


http://www.youtube.com/watch?v=hFGpsdXSw3Y
21:34 文字起こし。読み易くするため若干語順の入れ替えをしました

【 小沢代表 記者会見 】
 先ほど,集団的自衛権の行使を容認する閣議決定がなされたと聞きましたけれども,安倍政権が今日の閣議決定を根拠として,これから 日本が直接関わりのない世界の国のあるいは地域の紛争に,自衛隊を,軍を派遣するということになるとすればですね,それは,安倍総理がどのような言葉で,このことを正当化しようと思っても,そのような行動,行為が行なわれるとすれば,まさに国民の命を守る,救うということではなくして,国民の皆さんの命と日本のこれからの将来を危うくする結果になってしまうだろうと私(わたくし)は思います。

 日本国憲法は,日本が直接攻撃を受けた場合すなわち正当防衛にのみ,自衛権の行使を許しておりまして,それ以外の国際紛争に,直接戦闘行為を行なうかどうかは別にして,軍を,自衛隊を派遣するということは,憲法9条で固く禁止しているところであります。
 ですから,単なる閣議決定で集団的自衛権の行使という名の下に,海外に自衛隊を派遣する,海外派兵を事実行為として実行するとすれば,それはもはや,もう日本は憲法あって無い社会,国家ということになります。
 すなわち,日本は法治国家,民主主義国家ではない,ということになってしまうわけでありまして,このような考え方,そしてこのような政治の手法は,国民のために,日本の将来のために,絶対許されてはならないということだと思います。

 一昨年の総選挙で,国民は安倍政権を,結果として選びました。その安倍政権は,今言ったように,非常に危険な道を歩み始めております。これを阻止するのは,国民皆さんの一票一票しか,ありません。
 このような,憲法を完全に無視して,安倍内閣の閣議決定のみで自衛隊の海外派兵をやろうというような政権を許してはならないということであるならば,国民の皆さんはぜひとも,次の機会に,この政権に替わる,本当に平和を愛し,そして国際協調の下で日本の平和と世界の平和を守っていこうという,そういう考え方の政権を作りあげていただきたいと思います。  
 私共も,こういう,まさに無謀な政権に替わって,言葉通り,本当に国民の命を守り,暮らしを守り,平和を守る,そういう受け皿になるグループを,しっかりと次の総選挙までに作り上げていかなくてはならない。そう思っております。
 国民皆さんの賢明なご判断を,私(わたくし)としてはぜひ,お願いしたいと思います。以上です。


【 記者質疑 】

NHK ; 今回,与党協議を経ての閣議決定となっているが,公明党の対応についてはどのようにお考えか。

小沢一郎 代表
 公明党が,今回の安倍総理の意向に関わるところの閣議決定を容認したということは,たいへん私(わたくし)は驚いております。
 他党のことでありますけれども,此間の会合でも連立離脱論も含めて多くの疑義が,全国の幹部の皆さんからも出たと聞いております。
 そもそも創価学会は,日蓮上人の立正安国の理念の下に存在する宗教団体ですし,初代の創価学会会長(牧口恒三郎)は権力に阿(おもね)ず,結果として獄中で亡くなる,というように本当に平和の信念を主張し守り続けてきた方だと聞いております。
 その原点に戻るということ,あるいは,もう一度考え直すということが大事なことかなあと,そのように思います。


朝日新聞 ; 3点お伺いします。1点目。先ほど冒頭で代表が仰ったが,そもそも安倍政権の「集団的自衛権」を前の衆院選,参院選で争点にしていませんでした。解散して,衆院選に訴えるべきなのかどうか。 2点目。こういうテーマを含めて,時の政権に全権委任をしていいものかどうなのか。 3点目。国会は,そもそも憲法に代わって歯止めになるものかどうなのか。

小沢一郎 代表
 総選挙によって負託された政権ですから,その意味においては,自らの政策を実行するということは任されていると,原則的には考えるべきだと思います。
 ただ,このように,憲法の理念を無視して,日本の将来を行く末を危うくするような大問題でありますので,それは,解散ということも一つ(の選択肢)ですけれども,やはり憲法問題ですから,憲法9条の改正を発議して国民に問うということが(正当だ)。それが,解散という手段になるかどうかは別にしてですね,少なくとも国会で9条改正の発議をしていくべきだろうと思っております。3点目はなに?


朝日新聞 ; 3点目は,国会は,そもそも憲法(9条)に代わる(武力行使の)歯止めになるかどうなのかという根本的な質問ですが...

小沢一郎 代表
 憲法に代わる歯止め? どういう意味?


朝日新聞 ; 今回,集団的自衛権が解釈改憲によってなされてしまった。(武力行使については)本来であれば国会で審議された上でということがよく言われていると思うんですが。

小沢一郎 代表
 もちろん,審議しなくちゃあならないし,何でも国会で審議すべきだし,こんな大事なことは,審議するのは当然ですけれども。今言ったように,審議するのは,憲法9条の改正を通じて議論すべきだと。
 そうだからって,いくら審議したって,意味ないでしょ。最後は多数決だもん。ただ,この筋道の議論。少なくても,安倍さんがそういう基本的な考え方を持っているならばですね,私(わたくし)は国民に,国会,そして国民に当然問うべきだと思っております。

 ただ,安倍内閣は,事実行為としてやっていこうということなんじゃないですか。憲法9条改正ちゅうことを正面から取り上げると,国民の反発が強いと。だから,「いや,平和を守るために,おじいちゃん,おばあちゃんを守るために,命守るために,やるんですから」というような,言葉の綾=誤魔化しで,閣議決定をしたことを根拠にして,事実行為として,やっていこうということじゃないでしょうか。

 政府は,国家権力を持ってますから,決して民主国家では許されない。こういうやり方は,許されないはずなんですけれども,事実行為として,やっていくということが,あり得ますので。今のこの安倍さんのやり方では(あり得ます)。
 ですから,そういうやり方では,それを変えるのは,国民の一票しかない,と。次の総選挙で,もし,これは国民にとって日本にとってよろしくないということであれば,安倍政権に替わる政権を,国民は選択すべきであろうと思います。


共同通信 ; 閉会中に生活の党として,どのように対応していくのかと,臨時国会では自衛隊法の改正など,個別法の審議になると思うが,そこで生活の党として,どのように対応していくのかを。

小沢一郎 代表
 どのようにも,このようにも,ないんだけれども,我々は今言ったように,安倍内閣のやり方は,民主主義のルールをまったく無視したことであり,そしてまた,国民の暮らし,命,日本の将来にとっても非常に危険な政権である,ということを,それぞれが,あらゆる機会に,国民皆さんに説明していくことだろうと思います。
 具体的な法案が,秋の臨時国会で仮に出たとすれば,そのときに,それは,国民に向けてですね(発信していく)。
 安倍さんに何言ったって,此間のクエスチョン・タイムを見てましたけれども,もうまったく質問に答えずに,単なる自分の宣伝文句を並べ立てておりましたから。
 国会の議論ちゅうのは,国民皆さんに聞かせるためにやることですから。これを通じて,あるいは皆さんのようなメディアを通じて,国民にお話しする,そういう国会の論戦にすべきだろうと思います。


共同通信 ; 14,15と集中審議が入るが,そこでも生活の党としての攻め方。どういったことから,問題点を衝いていくかを。

小沢一郎 代表
 それは,今言ったのと同じでしょ。安倍さんはもう,まったく非論理的な,単なる情緒的な,気持ちに訴えるということで言葉を羅列しているでしょ。「おじいさん,おばあさん助けるには,しょうがないんだ」とかね。
 15事例も,まったくあり得ないことやら,何やら,色んなことを並べ立てて,いかにも国民の命を守り国の将来を守るかの如きことを言ってますけれども,まったくいい加減な話でして。
 議論の手法としては,安倍総理のそういった誤魔化しの言動を明らかにしていけば,いいんじゃないですかね。


NHK ; 命,暮らしを守る受け皿となる○○を作るというお話がありましたが,この集団的自衛権の問題をめぐっては,野党の間でも立ち位置がバラバラで,野党が共闘していけないところがあったりするが,秋の臨時国会でどのように,政権与党に野党が協力して対峙していくのか。

小沢一郎 代表
 まあ,与党の中でも,ゴチャゴチャ,ゴチャゴチャ色々意見が違うんですから,野党の中にもニュアンス,スタンスが異なるということは,仕方ないことなんですけれども。私(わたくし)は,多分,今日の閣議決定を受けて,安倍さんの会見を受けて,国民皆さんから,やはりこれは非常にムチャクチャな政権だと。将来を,そして,自分たちの命,暮らしを危うくする政権だという意識が,国民の皆さんの間でも強くなるんじゃないかと思います。
 そういう中で,各党ニュアンスは多少違いますが,まあ,石原慎太郎さんのところは別にしまして,その他の政党としては,だいたい大枠としては整理がついてくるんじゃないかと,そう思います。
 ですから具体的に秋の臨時国会で法律案が出てきたときには,大方,足並みが揃ってくるんじゃないかと思います。


朝日新聞 ; 代表は,解釈改憲による集団的自衛権の容認というものには反対で,よろしいのか。

小沢一郎 代表
 (首を傾げつつ)解釈改憲ちゅうのは,あり得ない。
 ちゅうのは(憲法の)明文に,逐条に,書いてなければ,解釈する以外ないんだけれども。
 例えば,自然権としての自衛権は,書いてないわね。だけど,これは,どこの国の憲法にも,書いてない。当然の正当防衛の自衛権はあると見做されているから,問題ないわね。
 ただ,日本国憲法では,9条で(日本と)関係のない国際紛争で軍事的手段(の放棄),武力の行使(の放棄)と9条には書いてあるけれども,武力の行使というのは,直接ドンパチするだけじゃないからね。それこそ後方支援か何か一体となったものが,武力行使だからね。
 だから,そこはダメよ,と明文に書いてあるんだから,解釈改憲の余地はない。
 いわゆる「解釈改憲」と言うより,解釈の余地はない。だから(憲法)改正する以外ない。
 解釈改憲という言葉は,僕はちょっと必ずしもしっくりしてない。要するに,政権は,事実行為として,そこへ持っていこうということじゃないですか。まあ,そう思います。
 その,振り付け,理由付けに,やってるっちゅうことだな。 いいかな。はい,有り難う。


◇ 参考
国民の生活が第一

生活の党 ― People's Life Party ―

http://www.seikatsu1.jp/
最新動画 小沢一郎代表 定例記者会見

にほんブログ村 政治ブログ 議員応援・議員批判へ


◇ 日本国憲法 第二章  戦争の放棄
第九条 【 戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認 】

  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇(いかく)又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄(ほうき)する。
 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


◇ 「事実行為」
Wikipedia
私法上は、人の精神作用の表現に基づかないで法律効果を発生させる行為である。 行政法上は、行政機関の法律効果を有しない活動である。

広辞苑
〔法〕法律的効果を生じるために一定の精神作用が表現されていることを必要としない行為。遺失物の拾得、住所の設定、加工の類。

弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/saiban/d_309/
事実行為とは、人の意志表示に基づかない事実上の行為によって一定の法律効果を発生させる行為を意味する。
一方、法律行為とは、意思表示に基づいて一定の法律効果が発生する行為をいう。

Viewing all articles
Browse latest Browse all 2344

Trending Articles