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「官邸前見守り弁護団」声明文

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官邸前抗議行動が大きくなるにつれ、過剰警備がかえって混乱や危険を招くのでは、と危惧していましたが、弁護士の有志の方たちが、官邸前見守り弁護団を結成して、今日記者会見も行なわれるとのこと。以下、官邸前見守り弁護団様のサイトより。
 

弁護士有志の声明文

 
 関西電力大飯原子力発電所再稼働に反対する首相官邸前抗議行動について
市民の表現の自由を尊重し、過剰警備をしないよう求める声明

2012年8月2日
  弁護士有志

はじめに

 首相官邸前(以下「官邸前」という)では、2012年4月以降、毎週金曜日夕刻には、首都圏反原発連合のよびかけによる、関西電力大飯原子力発電所(以下「大飯原発」という)の再稼働に反対する抗議行動(以下「本件官邸前抗議行動」という)が続いており、6月下旬以降は、数万人以上が集まるという大規模なものとなっている。

 そうした中で、7月6日金曜日以降、警察は、警備体制を強化し、本件官邸前抗議行動が著しく制約され、また、参加者の撮影等肖像権侵害とみられる状況が発生している。

 こうした状況は、憲法21条によって保障された表現の自由、あるいは、憲法13条によって保障される肖像権、さらには憲法上の重要な価値である民主主義的な意思決定過程に対し、深刻な影響を及ぼしかねないものであって、私たち弁護士有志は、弁護士法に定める基本的人権の擁護を職責とする者として、非常な憂慮をいだくものであり、以下の通り、市民の表現の自由を尊重し、過剰警備をしないよう求める、声明を発表するものである。

第1 声明の趣旨

 1 本件官邸前抗議行動は、表現の自由という、民主主義の根幹にもかかわる、憲法上最大限の尊重が必要である権利、自由及び、市民の生命・身体の安全の確保に関わるものであり、その態様も平和的であり、警察その他の公権力が必要最小限度を超えて規制することは、あってはならない。

 2 7月6日及び7月13日に警察が行った本件官邸前抗議行動に対する制限・干渉は、十分な空きスペースがあるのに通行を制限したり、車道の通行を確保するためとして鉄柵や警察車両を用いて行動を制約したりする一方、車道を通行する車両に対してもそれを制限するなど、合理的理由のないものであるうえ、太鼓を抱えた参加者に対しては演奏を開始するとともに数十人の警察官が取囲む・写真撮影をするなどして威圧し、また、数ヶ所では、警察車両の上から本件官邸前抗議行動の参加者を威圧的な態度で見下ろし、参加者をビデオで撮影するなど、肖像権侵害等の妨害行為をするものであった。

 3 本件官邸前抗議行動に対するこうした制限・干渉は、警察法2条による規制権限の濫用であり、同条2項に違反し、憲法21条1項の保障する表現の自由を侵害するものであって、違憲・違法である。また、ビデオによる本件官邸前抗議行動の参加者の撮影行為も、警察法2条2項に違反する他、憲法13条の保障する肖像権の侵害であり、また、憲法21条の保障する表現の自由に対する侵害であり、違憲・違法である。
 したがって、こうした制限・干渉はすべきではない。

 4 真に本件官邸前抗議行動の参加者の生命・身体の安全を確保するためであれば、首相官邸前の道路(車道部分)又は・及び国会正門前の道路(車道部分)の解放こそ検討されるべきである。
  

第2 声明の理由

 1 抗議行動をすることは憲法上の権利であり、最大限の尊重が必要であること
                                  略

 政府に対する平和的な抗議行動は、憲法21条の表現の自由によって保障されるものであるが、このような政治的意思の表明たる表現の自由は、主権者たる国民が政治の場で意見を述べる権利の行使であって、民主主義の根幹に関わるものとして最大限度の尊重を必要とする。民主主義は市民が政府の行為を自由に批判し、抗議することができなければ成り立たないからである。「表現の自由」は、民主主義社会の絶対の生命線であり、専制に対する防波堤であって、警察権力の恣意的な行使によってその行使が妨げられることは、絶対にあってはならない。本件官邸前抗議行動も、かかる意味から最大限尊重されなければならない。

                                   略

 このため、現在でも約16万人の市民が家を失い、職を奪われ、故郷を追われる「国内避難民」の境遇に置かれ、塗炭の苦しみを味わいながら、未だに十分な補償すら受けていないのである。このように、原発再稼働は多くの市民の生命・身体の安全に関わる重大な政治的決断である。大飯原発の再稼働に反対する本件官邸前抗議行動は、市民が、自らの生命・身体を守るために、やむにやまれず行っている意思表示であり、主権者として意思を表示する数少ない手段であるから、その意味からも最大限度の尊重が必要となる。市民の生命・身体の安全の確保も憲法上最大限尊重されなければならない。

                                   略

 2 本件官邸前抗議行動に対する、警察の、合理的理由のない制限及び不要不当な威圧、肖像権侵害等の妨害行為

 しかるに、私たちは、2012年7月6日及び13日、本件官邸前抗議行動の現場において、以下のとおり、警察による、恣意的で過剰な制限を目にした。

 ① 官邸前を左右に走る道路の歩道部分は、本件官邸前抗議行動が始まる数時間前から封鎖され、官邸に至る歩道は寸断された。また、国会議事堂の周囲の歩道はすべて閉鎖され、人が立ち入ることを厳しく制限された。東京メトロ国会議事堂前駅の官邸前付近の地下鉄出口は一カ所を残して封鎖された。このため、多くの抗議行動参加者は官邸前にすら行き着けず、7月6日には、東京メトロ国会議事堂前駅4番出口から財務省の東方向に向かう狭い道路に押し込められ、あるいは、国会議事堂正面方向へと誘導された(7月13日には、国会議事堂正面付近に多くが誘導された)。このように、7月6日以降は、本件官邸前抗議行動は、抗議行動を行う場所自体も極めて限定され、多くの参加者は官邸前に近づくことすらできず、抗議行動の自由は大幅に制限された。
                                   略

 ② 官邸前から財務省上の交差点までの道路では、歩道と車道の間に「鉄柵」が設けられ、道路には警察車両が並べられた。
 このうち、「鉄柵」は参加者が車道に出ないようにする措置と思われるが、檻のような「鉄柵」の使用は明らかに過剰であり、参加者を威嚇するものである。
 また、道路に車両を並べることは、参加者が車道に出ないようにする措置としても全く不要であり、車道を塞ぐという意味で、かえって交通の妨げになる。車道に並べられた多数の車両は、参加者の抗議の声を遮り、それが官邸に届かないようあえて並べられたものと見なさざるをえない。

                                   略
 
 ④ 官邸や国会周辺の横断歩道は、各所で「横断禁止」となり、道路の反対側への移動ができなくなった。特に国会正門前では、一方方向のみの横断が禁止された時間があった。
 本件官邸前抗議行動の参加者が車道に出ることを禁止することは、参加者の安全を保持するための措置だとしても、参加者が横断歩道を渡ることまで禁止する理由は存在しない。とりわけ、一方方向のみの横断を禁止する理由は全くない。かかる規制も合理的理由のないものである。

                                   略

 ⑥ さらに、本件官邸前抗議行動に関係する車両については、車道の通行も著しく制限された。各交差点では車道に立った警察官が通り抜けようとする自動車や自転車に対して他の方向へと迂回するように指示して、その通行を規制していた。これにより、本件官邸前抗議行動とは無関係な車両までもが本来通行できるはずの車道を通行することを妨害されていた。また、本件官邸前抗議行動の参加者を乗せてきた車両は、車両から参加者を降車させることを制止された。そのため、本件官邸前抗議行動に加わること自体を妨害された参加者も見受けられた。
 警察当局によるこのような制限は、明らかに合理的な理由のないものである。
 
                                   略

                             
  3 警察当局の過剰規制が違憲・違法であること

                                   略

 しかし、民主主義社会における表現の自由の価値に照らし、その制約は最小限度を超えてはならず、警察による規制は政治的弾圧にわたってはならないことは当然である。この点、同条2項は、「警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。」と定めている。
                                   略

 したがって、本件官邸前抗議行動に対する規制は、警察法2条による規制権限の濫用であり、同条2項に違反し、憲法21条1項の保障する表現の自由を侵害するものであって、違憲・違法である。また、ビデオによる本件官邸前抗議行動の参加者の撮影行為も、警察法2条による規制権限の濫用であり、同条2項に違反する他、憲法13条の保障する肖像権の侵害であり、また、憲法21条の保障する表現の自由に対する侵害であり、違憲・違法である。

 4 首相官邸前の道路(車道部分)又は・及び国会正門前の道路(車道部分)の解放こそ検討されるべきであること

                                   略

 このような危険を避け、市民の安全を最大限度確保する最も有効な手段は、官邸前から財務省上の交差点に至る道路(車道部分)又は・及び国会正門前の道路(車道部分)を、一定時間(午後6時から8時までの2時間)車両通行止めにして、本件官邸前抗議行動参加者に解放することである。

 この一帯には民家はなく、夕方の時間帯は車両の通行も少なく、一般市民の社会生活への悪影響は全くない。この付近を通過する公務員、国会議員等は徒歩での通過は可能であり、わずか2時間車両の通行が制限されたからといって公務に支障が生じることはありえない(緊急車両の通過については、その都度参加者の協力を求めることが容易である。)。特に、国会正門前の道路については、この道路によらなければ、他の道路に通じることのない建築物がないことから、この道路を本件官邸前抗議行動参加者に解放したところで、なんら悪影響は存在しない。
                                   略
 5 結論
 以上のとおり、私たち弁護士有志は、警察に対し、本件官邸前抗議行動について、市民の表現の自由を尊重し、過剰警備をしないよう求めるものである。



賛同者リスト(8月2日01:00現在 140名) ※随時更新中

秋元理匡 梓澤和幸 粟谷しのぶ 飯田学史 池上遊 池田慎 井桁大介 石明人 以下、略




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